2021-03-16 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
そこで重要なのは、経済的な理由で修学を諦め、もう退学するしかないというふうに思い至り、そのときに最後のセーフティーネットとなるのは、その退学等の相談を受ける大学職員、その窓口であるというふうに思います。
そこで重要なのは、経済的な理由で修学を諦め、もう退学するしかないというふうに思い至り、そのときに最後のセーフティーネットとなるのは、その退学等の相談を受ける大学職員、その窓口であるというふうに思います。
委員の方から御指摘のあった点については、学教法第十一条におきましては、文部科学大臣の定めるところについてということで、このものについては学教法の施行規則の第二十六条において規定をされておるわけでございますが、具体には、児童等に懲戒を加えるに当たっては児童等の心身の発達に応ずるなど教育上必要な配慮をしなければならないこと、懲戒のうち退学、停学等については校長が行うこと、退学等については性行不良で改善の
○森政府参考人 法科大学院の教育についてのお尋ねでございますけれども、法科大学院におきましては、平成十六年度に制度が創設された当初から、厳格な成績評価及び修了の認定を行うことが法律上規定され、平成二十一年には中央教育審議会において厳格な成績評価や修了認定の徹底が打ち出されたこともあり、御指摘のように、原級留置や退学等の理由で標準修業年限で修了できない者の割合は増加傾向となってございます。
大学等への進学後については、成績要件を満たさない場合や退学、停学等の処分状況によって支援を打ち切るとされていますけれども、これらの要件は全て大学等によって判断されるものであって、支援対象者の退学等を防止するために、大学などが支援対象者への正当な判断を行わないのではないかと懸念がありますが、どのようにして対応するのでしょうか。
○大臣政務官(門山宏哲君) 留学生が退学等した場合の実態把握の状況について申し上げます。 一般に、教育機関が、留学生が退学した場合や留学生を除籍した場合には、入管法第十九条の十七に基づいて、法務大臣に対し、当該留学生の身分事項等を届けるように努めなければならないというふうに定められております。
○政府参考人(高橋道和君) 文部科学省におきましては、平成二十七、二十八年度の二年度間にわたりまして、全国の公立高等学校における妊娠を理由とした退学等に関する実態把握を今回初めて行ったところでございます。その結果、生徒又は保護者が引き続きの通学を希望していた等の事情があるにもかかわらず、学校が退学を勧めた結果として自主退学した事案が、この二年度において全部で三十二件認められたところでございます。
また、学校の設置者である地方公共団体は、学校の管理に関する基本的な方針や、入学、卒業、退学等の処分に関する手続、基準等について条例で定めるとともに、毎年度事業報告書を提出させ、必要がある場合には是正の指示や指定の取消しを行うなど、地方公共団体が公設民営学校の管理に大きく関与する仕組みとしております。
さらに、現在、全国の公立高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態を調査、集計しているところであり、今後、調査結果がまとまり次第、速やかにその結果を踏まえ、妊娠した生徒への対応の在り方についての通知を発出することを検討しております。
そしてもう一つ、公立学校における学校教育は、入学の許可、課程修了の認定、あるいは卒業の認定、退学等の懲戒といった、処分性を有する措置と、これと密接に不可分な日常的な教育活動から成り立っているということ、委託された学校の教職員が非公務員となった場合には、教育委員会が直接的に教職員服務管理等を行うことが困難となり、中立性の確保等の適正な管理運営に支障を来すことなどを考慮すると、公立学校としての直接的な責任
かつ、払い切れなくて、しかも大学としてはどうしても面倒を見切れないので退学等をしていただかざるを得ないという学生が、今、データはありませんけれども、年々ふえているように感じます。 以上です。
それから、学校教育上の体系といたしましては、こういういじめがあった場合には、児童生徒の懲戒処分ということの対象になるわけでございますけれども、高等学校はともかく、公立の義務教育諸学校におきましては、いわゆる退学等の処分ということがございませんので、実質的には、子供に対して訓戒をするというような対応をせざるを得ない。
それからまた、残念ながら中途退学等に陥っているお子さんの方々に対しては、大学への、上級学校への機会ということに関して、高等学校卒業程度認定試験というものが御案内のとおりあるわけでございまして、こういう認定試験を通じて大学進学機会を確保していこうという取組等々、様々な取組を行わしていただいているところでございますが、高等学校の問題については、取りも直さず分かる授業の実施ということが大事でございますし、
この方針に基づきまして、在学生は現在百七十四名ございますけれども、希望等を確認いたしまして、一部退学等を除きまして、このうち百五十八人が呉大学へ転学することになったと報告を受けておるわけでございます。 これによりまして、立志舘大学は、平成十五年四月から学生がいなくなりまして、休校状態になるわけでございます。
次に、親の失業により退学等をすることがないよう、高校生も有利子奨学金の対象とすべきとの御指摘でございますが、高校生につきましては無利子奨学金で対応してきており、希望者には十分応じられる状況となっております。 特に、保護者の失職等により家計が急変し、学業の継続が困難となった高校生などに対しましては、年間を通じて随時無利子で貸与を行います緊急採用奨学金制度を平成十一年度から設けております。
今回の育英奨学金事業の拡充では、実は、不況の直撃を受けて退学等まで余儀なくされている高校生が実際は対象になっていないのですね。無利子の部分は、大学生の月額がふえたり人数をふやすというふうに中身ではどうもなっているようで、実際高校生が希望しても、高校生の枠は余り拡大されていない。
条約の第二十八条の1の(e)では、定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる、こういうことも規定されておりますが、報告書には、深刻な社会問題となっているいじめの問題あるいは不登校、登校拒否、中途退学等については数字すらも挙げていない。重大な人権侵害の実態は何も見えていない。 そこで質問したいんですが、政府はなぜこのような実態を正しく反映していない報告書を作成したんでしょうか。
単位制高校は、生徒の幅広いニーズにこたえる多様な履修形態を可能にし、生徒が自主的、主体性を持って、みずからの学習計画に基づき学びたい時期に学習できることや、留年等がないために学習意欲の減退やあるいは中途退学等を防止することができるなどの利点があり、特に定時制高校を中心に大きな成果が上がっていると考えております。
従来、例えば一学年のときに一科目二単位を落としたら留年ということが学年制では往々にしてあったわけですけれども、この単位制高校ではそういう留年ということはないわけでございますので、学習意欲の減退あるいは中途退学等を防止することができるということで、特に定時制高校を中心に大幅にこの制度をとる学校がふえているわけでございます。
従来の業者テストの偏差値等に依存した中学校の進路指導が高等学校における中途退学等学校不適応の一因となっていることを考慮いたしまして、文部省では、平成五年度以降、本来の進路指導に立ち返り、生徒の能力、適性、興味、関心、将来の進路希望等を踏まえまして、また進学しようとする上級学校の特色や状況を生徒が十分把握した上で進路指導が行われるよう、その改善充実に努めているところでございます。
今先生御指摘の点は、条約の十二条二項の関係かと思いますけれども、ここでは、一定の行政上の手続につきまして、児童は聴取される機会が与えられる旨規定しているわけでございますけれども、これは、個々の児童に直接影響を及ぼすような行政上の手続、例えば教育関係でいいますと、 停学とか退学等におきまして、当該児童の意見が聴取される機会が与えられるという意味と考えられるわけでございます。